お応えします。
昨今健康食品市場も活発化しており、次々と新しい機能性原料素材を聞くようになりました。いずれもオリジナリティのあるオンリーワン商材であったり、機能性成分について様々な論文や実績があったり、本当に多種多様です。ご依頼いただく案件についてもこだわりや付加価値を商品に反映させ、コンセプトやターゲットユーザーに寄り添った商品に仕上げるためのご要望をいただく事も多いです。具体的なご指定から大まかなご希望までお応えしておりますので、お気軽にご相談ください。
原料指定に関するよくいただく案件例
- レシピ再現
- レシピ指定
委託先の拡大、頓挫していた商品企画の復活 等でよくある事例です。前者は既に既存製品として商品規格が出来上がっているため、弊社でも同様の品質の製品が作れるかをお客様にご提示した上で、委託となるケースです。もちろん原料の仕入についてはご支給でも仕入手配可能な体制を整えてのご提案どちらも可能です。リスタート案件については頓挫してしまった理由が「設計したけれどうまくいかなかった」などという場合もあり、そんな案件であっても再設計からお手伝いさせていただいております。
- 商品設計
- 原料指定の相談
コンセプトや販売ターゲットがある程度固まっていて、商品企画段階でのご相談をいただく事もあります。例えば「ターゲットは子供、カルシウム等の子供に必要な栄養素を含んだ商品を考えている」という相談事例を取り上げます。それであれば、ゼリー剤形で、お味はお子さんが好みそうなりんご味やぶどう味などはどうでしょう。カルシウムは強調表示をする前提での添加量にしますか。カルシウムだけでなくDHA・EPAも配合しましょうか等、お客様のご意向を引き出しながら商品設計を具体化させていくお手伝いをいたしました。
- 成分含有
お客様のご指定いただいた原料の仕入から、含有成分の配合量まで考慮した設計が可能です。ご希望原料がプレミックス品等の場合、複数成分が含まれており、それぞれに希望成分含有量に則った原料配合計算設計が必要な場合もあります。また、原料量=成分量ではない場合も多いですので、純粋に「希望される成分配合量」に基づいた設計もお任せください。
- 個食リパック充填
お持ちのオリジナル原料を個食展開したいご要望にお応えします。ご希望の1回摂取量に基づいて小袋個包装にリパックをいたします。粉末であれば微粉や結晶、液体であれば粘度のあるものや固形物を含むものなどの原料性状もご相談承ります。詳しくはお持ちの素材を充填するをご覧ください
- 原料イングレ合わせ
特に厳密な原料指定はないのだけれど、商品裏面に表示されている原材料と栄養成分表示が変わらずに済むような原料を配合して欲しい、というご希望でも大丈夫です。また、その時にベンチマーク品があれば性状や味も近しい形での設計含めてお任せください。
上記はほんの一例として取り上げたものではありますが、ご希望の原料によってはこれらに限らず様々な事柄もあるかと思います。いずれにしましても先ずはご検討時点でのご相談をいただければ、弊社の設計製造側の観点から必要事項をすり合わせながら商品の具現化をお手伝いできるかと思いますので、お気軽にお声掛けくださいませ。
指定原料に関するポイント
原料の品質規格
食品への使用可否
使用基準
輸出
指定原料の調達
解説します
ご希望される原料によっては留意が必要なポイントもいくつかあり、以下にご紹介いたします。
POINT
原料の品質規格
製造に適する原料であることが使用の前提となります。製造適合性とは微生物規格や性状規格原料品質の安定(熱や酸、塩分などへの耐性)などです。例えば、製造工程に加熱工程があるにもかかわらず、熱による原料変性が見られてしまうような原料もありますので、最終商品の製造方法において問題なく使用できる原料であるかを確認いたします。
POINT
食品として使用できる原料か
原料によっては同じ口に含むものであっても、食品に使用できるもの・医薬品にのみ使用できるものなどに分類されていることがあります。例えば中華料理に使用される漢方の当帰は食品原料として使用して製造はできません。専ら医薬品の分類となります。また、添加物でも同じ成分を有していながら医薬区分、食品区分と分かれる原料があります。
POINT
使用基準はないか
成分・原料によっては使用基準が設定されているものもあります。機能性成分原料は一概に、たくさん入れれば良いというものではないので、ご注意ください。
POINT
輸出をお考えの場合
食品における法規制は国によって千差万別です。日本では食品への使用が全く問題ない原料であっても、他国では使用してはならなかったり、医薬品扱いとなるものも多々あります(もちろん逆も然りです)。もしも輸出をご検討の場合は、対象国と併せてご相談いただければ幸いです。
POINT
指定原料が御社製品限定での使用となる場合
原料仕入れにあたって、どうしても原料規格ロットが発生します。配合をご希望される原料がお客様の製品にのみしか使用する機会のない原料の場合、商品の製造数量によって原料の余りが発生する可能性があります。このため、指定原料のみご支給いただくことも多くあります。なお、私たちで原料調達の場合は、万が一製品の終売もしくは休売による製造の継続が見込めない場合や、原料の使用期限切れが発生してしまう場合には、余った原料の買上をお願いしております。
ご指定の原料で商品を作る委託の際の進め方
当社がお客様のご希望を製品化するまでの流れをご案内します。
お問い合わせから仕様確定まで
STEP 01
お問い合わせ・ご相談
お客様より新商品の開発、製造に関するお問い合わせをいただきます。
STEP 02
ヒアリング
本製品に関するヒアリングを行った際にいます。その際に使用を希望される指定原料についてもお伺いいたします。
STEP 03
サンプルの提出
お客様に試作品を提示して、ご納得のものが出来るまで相談を行いながらstep3~4を繰り返し行います。
STEP 04
製品設計・開発
いただいたご希望や商品イメージを基に、試作と設計を行っていきます。
ご発注から納品まで
STEP 05
製品仕様の決定と見積
最終的に製品の仕様もヒアリングと検討いただき、仕様決定いたします。決定後、御見積をご案内いたします。
STEP 06
発注
ご発注お待ちしております。
STEP 07
製造
ご発注内容に合わせて製造を行います。
STEP 08
品質検査(出荷判定)
当社内におきまして、品質検査を行います。品質に問題がなければ出荷判定となります。
STEP 09
納品
所定の場所に納品いたします。
検討中の指定原料に関してよくあるご質問
指定原料での商品製造に関する事柄で、お客様からよくお問い合わせいただく内容をまとめました。
使用できる原料に条件はありますか?
特殊なもの以外の基本的なものであれば、使用は問題ないと思われます。
例:
【液体原料】
・サラサラのものから、粘度のあるものまで可能。ただし、固形物がある場合は要状態確認。
・常温・冷蔵・冷凍のいずれの温度帯原料でも可能。
・原料梱包形態は、袋、BIB、斗缶、コンテナの対応可能、ただしガラス容器に入った原料は不可。
【乾燥原料(粉原料・固形原料 等)】
・微粉、造粒品、結晶物まで概ね可能。ただし、固形原料については要状態確認。
・品質規格については要相談
指定原料の調達商流を指定することはできますか?
原料支給可能です。ただし新規仕入先は取引締結に少々時間いただきます。
ご依頼主様からの原料支給は何ら問題ありません。仕入先指定については原料売主様が問題ないようであれば可能です。ただし、口座のない新規仕入先様となる場合は取引締結などでお時間がかかる場合があります。